本籍が長洲町にある(あった)方のみ交付できます。
他市町村に本籍がある場合には本籍地で請求してください。
・本人
・配偶者
・直系の血族(父母、祖父母、子、孫 など)
※ 婚姻等で戸籍が別になっている兄弟の戸籍は請求できません。
※ 長洲町にある戸籍で、直系の血族であることが確認できない場合は、
直系であることが確認できる資料(戸籍のコピー等)が必要です。
※ 配偶者の父母や祖父母の戸籍は請求できません。
※ 代理の請求は、請求ができる人からの委任状が必要です。
それ以外の場合は、必ず事前にご相談ください。
【必要なもの】
本人確認ができる書類(詳しくは本人確認について )
平日:午前8時30分~午後5時15分 (土・日・祝日・年末年始は除く)
※毎月第2、第4木曜日は夜間窓口を開設しているため、午後8時まで交付請求ができます。
証明書の種類 | 内容・注意事項 | 手数料 |
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戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) | 現在の戸籍(改製後の戸籍)で、同じ戸籍にある人全員が記載されている戸籍
| 450円 |
戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本) | 現在の戸籍(改製後の戸籍)で、同じ戸籍にある人のうち、一人もしくは必要な人だけ記載した戸籍
| 450円 |
除籍全部事項証明 (除籍謄本) 除籍個人事項証明 (除籍抄本) | 戸籍内の全員が除籍している戸籍 または町外に転籍したことにより除籍になった戸籍 | 750円 |
改製原戸籍 (謄本・抄本) | 改製前の戸籍 法令の改正により、戸籍を作り直すことを“改製”と言いますが、その作り直す前の元の戸籍を「改製原戸籍」と言います。 | 750円 |
戸籍附票 (全部・一部) | 住所の履歴が記載されている証明 | 300円 |
身分証明 | 「禁治産・準禁治産の宣告の通知を受けていない」 「後見の登記の通知を受けていない」 「破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていない」 という証明。 ※本人のみ請求が可能。 | 300円 |
届書受理証明書 | 戸籍の届(婚姻届等)を受理したという証明 ※本人のみ請求が可能。 ※届出地での請求になります | 350円 |
独身証明書 | 民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明するものです。 ※本人のみ請求が可能。 | 300円 |
※本人以外の請求は、本人からの委任状が必要です
<第三者の方の請求の場合>
・利害関係と請求理由を明確にする
・利害関係を示す資料(契約書等)が必要
<請求理由が明らかでない申請の内容について>
・必要な説明もしくは追加の資料の提出を求めることがあります