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新型コロナウィルス感染症に関する中小企業支援について

最終更新日:

 

セーフティネット保証4号について(新型コロナウイルス感染症関係)

 新型コロナウィルス感染症対策により、熊本県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。

 この措置により、当該感染症により影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。また、令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとなりました。
■指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30
 セーフティネット保証4号の概要(PDF:360.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
 

認定要件

 次の要件を全て満たしていることについて、長洲町長の認定を受けた中小企業者
 1 原則として、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
 ※指定地域の指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
 2 令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
  

必要書類

(1) 認定申請書(4号) 「2部」 
(2) 売上高確認表 「1部」
(3) 委任状 「1部」
(4) 業種や事業内容が確認できる資料(履歴事項全部証明書写し、直近の決算書写し等) 「1部」
※(2)売上高確認表において、税理士等の証明がない場合については、売上高が分かる資料(月別売上表、月別試算表、売上台帳、直近の確定申告書写し等)を「1部」ご提出下さい。
 

申請様式

 認定申請書(通常の様式-新型コロナウイルス感染症)『 認定申請書(様式第4-(2))(ワード:27.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
 認定申請書(創業者等運用緩和の様式-最近1ヶ月と最近3か月比較)『 認定申請書(様式第4-(3))(ワード:27.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
 認定申請書(創業者等運用緩和の様式-令和元年12月比較)『 認定申請書(様式第4-(4))(ワード:27.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
 認定申請書(創業者等運用緩和の様式-令和元年10月-12月比較)『 認定申請書(様式第4-(5))(ワード:27.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

危機関連保証制度について ※現在の認定案件はございません

 この制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことで中小企業に著しい信用の収縮が生じており、その信用の収縮の影響で銀行その他の金融機関から借入れの減少、その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に生じているためその経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
 

認定要件

 次の要件を全て満たしていることについて、長洲町長の認定を受けた中小企業者
 1 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること。 
 2 原則として、長洲町において1年間以上継続して事業を行っていること。
 3 令和2年2月1日からの新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
   ※セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証について、従来は直近1か月の売上高と前年同月の売上高を比較していたところ、新型コロナウイル
   ス感染症の長期化に伴う影響を受けている場合については、
    (1)直近6か月以内の平均売上高での比較が可能
    (2)前々年の売上高との比較が可能  の緩和措置が取られることとなりました。
 

必要書類

(1) 認定申請書(6項) 「2部」 
(2) 売上高確認表 「1部」
(3) 委任状 「1部」
(4) 業種や事業内容が確認できる資料(履歴事項全部証明書写し、直近の決算書写し等) 「1部」
※(2)売上高確認表において、税理士等の証明がない場合については、最近1か月及び前年同月とその後2か月の売上高が分かる資料(月別売上表、月別試算表、売上台帳、直近の確定申告書写し等)を「1部」ご提出下さい。
  

申請様式

[創業後1年経過の場合(通常)]
 
[創業後3か月以上1年1か月未満の場合]
(直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少している)
 

注意事項

・ご提出いただいた書類については、返却いたしませんのでご注意ください。
・後日、書類の追加提出をお願いする場合があります。
・書類の不備、不足、その他の諸要件により認定が受けられない場合があります。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会における金融上の審査があります。
 
 

セーフティネット保証5号について

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。

 

対象中小企業者

 1 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
 ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の
  減少でも可。
 2 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格
  に転嫁できていない中小企業者。
   ※セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証について、従来は直近1か月の売上高と前年同月の売上高を比較していたところ、新型コロナウイル
   ス感染症の長期化に伴う影響を受けている場合については、
    (1)直近6か月以内の平均売上高での比較が可能
    (2)前々年の売上高との比較が可能  の緩和措置が取られることとなりました。
 

必要書類

(1) 認定申請書(5号) 「2部」 
(2) 売上高比較表 「1部」
(3) 委任状 「1部」
(4) 業種や事業内容が確認できる資料(履歴事項全部証明書写し、直近の決算書写し等) 「1部」
(5) 確定申告書の写し 「1部」※個人の場合
(6) 印鑑証明書の写し 「1部」
(7) 許認可証の写し 「1部」
※(2)売上高比較表において、税理士等の証明がない場合については、最近1か月及び前年同月とその後2か月の売上高が分かる資料(月別売上表、月別試算表、売上台帳、直近の確定申告書写し等)を「1部」ご提出下さい。
 

申請様式

 
(イ)-1のケース(兼業者要件1)
営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
 
(イ)-2のケース(兼業者要件2)
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が属する細分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種である場合は、主たる業種及び企業全体の双方について、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
 
(イ)-3のケース(兼業者要件3)
1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合、(1)指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少しており、(2)企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること、(3)企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
 
 

指定業種

セーフティネット保証5号の指定業種 ⇒ 中小企業庁HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 
 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2728)
長洲町役場 まちづくり課 商工観光係
〒869-0198 熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地 TEL:0968‐78-3219(直通)FAX:0968-78-1092

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