国民年金機構からの大切なお知らせ最終更新日:2025年09月03日
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被害を受けられた皆様へ
~大雨で被災し、国民年金保険料の納付が困難な方は申請により納付を免除される場合があります~
国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)については、災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。(災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損を受けられた方が対象となります。)
1.申請に必要な書類
○国民年金保険料免除・納付猶予申請書
○国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
→被災状況届は、被災による損害状況(財産等におおむね2分の1以上の損害があること)を
確認するため、財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください。
○り災証明書、または被害農林業業者等と認定された被害認定書の写し
→り災証明書等により損害の程度が確認できる場合は「被災状況届」の提出は不要です。
■り災証明書の取得方法についてはコチラ(長洲町ホームページ)をご確認ください。
○保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
→保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要となります。
2.提出先
○長洲町役場 住民環境課窓口、玉名年金事務所(郵送による提出も可能)
※ご本人以外の方が提出する場合は、本人からの委任状が必要となります。
3.免除される期間等
○今回の災害により免除が承認される期間は、令和7年7月分から令和9年6月分までの期間
となります。
※免除申請は年度単位で行ていただく必要がありますので、現時点では令和7年度申請(令
和7年7月分から令和8年6月分まで)をお手続きいただき、令和8年度申請(令和8年7
月分から令和9年6月分まで)については令和8年7月以降に、あらためてお手続きいただ
くこととなりますので、ご了承ください。
4.免除された保険料の追納制度
○保険料が免除された期間は、保険料を全額納付したときと比べ、将来受け取る老齢基礎年金
が少なくなります。保険料を免除された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納め
ること(追納制度)により、年金額を増やすことができます。
○追納を行う場合は、お申し込みが必要です。詳しくは長洲町役場 住民環境課または玉名年金
事務所にご相談ください。
○保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険
料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
~大雨で被災し、国民年金保険料の納付が困難な方は申請により納付を免除される場合があります~
国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)については、災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。(災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損を受けられた方が対象となります。)
1.申請に必要な書類
○国民年金保険料免除・納付猶予申請書
○国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
→被災状況届は、被災による損害状況(財産等におおむね2分の1以上の損害があること)を
確認するため、財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください。
○り災証明書、または被害農林業業者等と認定された被害認定書の写し
→り災証明書等により損害の程度が確認できる場合は「被災状況届」の提出は不要です。
■り災証明書の取得方法についてはコチラ(長洲町ホームページ)をご確認ください。
○保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
→保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要となります。
2.提出先
○長洲町役場 住民環境課窓口、玉名年金事務所(郵送による提出も可能)
※ご本人以外の方が提出する場合は、本人からの委任状が必要となります。
3.免除される期間等
○今回の災害により免除が承認される期間は、令和7年7月分から令和9年6月分までの期間
となります。
※免除申請は年度単位で行ていただく必要がありますので、現時点では令和7年度申請(令
和7年7月分から令和8年6月分まで)をお手続きいただき、令和8年度申請(令和8年7
月分から令和9年6月分まで)については令和8年7月以降に、あらためてお手続きいただ
くこととなりますので、ご了承ください。
4.免除された保険料の追納制度
○保険料が免除された期間は、保険料を全額納付したときと比べ、将来受け取る老齢基礎年金
が少なくなります。保険料を免除された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納め
ること(追納制度)により、年金額を増やすことができます。
○追納を行う場合は、お申し込みが必要です。詳しくは長洲町役場 住民環境課または玉名年金
事務所にご相談ください。
○保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険
料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
このページに関するお問い合わせ
住民環境課 戸籍住民係
TEL:0968-78-3116
