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新地方公会計制度に基づく財務書類

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◆新地方公会計制度について

 平成18年8月に総務省より地方公共団体の資産・債務改革の一環として、企業会計の考え方である発生主義を取り入れた新公会計制度に基づく財務書類の作成が要請され、この要請に基づき各地方公共団体において公会計の整備を進めていきました。しかしながら、総務省は新地方公会計制度の導入にあたり「総務省方式改定モデル」と「基準モデル」の二つのモデルを示したこともあり、各自治体の作成モデルにばらつきが生じ、他団体との比較ができない等の問題が生じることとなりました。

 このことから、財務書類の分析、比較を通して、地方公会計の活用を図っていくことを目的として、平成27年1月に統一的な基準による地方公会計マニュアルが公表され、平成30年3月までに全ての地方公共団体に統一的な基準による財務書類を作成するよう要請がなされました。

 本町においても平成22年度決算から基準モデルによる財務書類の作成に取り組んでおりましたが、総務省の要請を受け平成28年度決算から統一的な基準による財務書類の作成に取り組んでいます。

 

◆これまでの公会計制度との違い

これまでの地方公共団体の会計は、現金主義の考え方に基づき現金の収支を明らかにすることで、予算の動きが非常にわかりやすいというメリットがありましたが、資産や負債などのストック情報や現金以外の要素を考慮した実質的な費用、コストが把握できないというデメリットもありました。

 一方、企業会計等で多く採用され、今回の新地方公会計制度で取り入れられている発生主義は、費用や収益を現金収入、現金支出に関係なく、債権、債務の事実が発生した時点で計上するため、将来的な財政状況を把握することができるようになります。また、現金主義では発生しなかった、固定資産(建物、備品等)の減価償却費によって、将来的に必要な支出が明らかになるとともに、サービスの提供にどのくらいのコストがかかっているのかを明確にすることができます。

 

◆財務書類とは

(1)貸借対照表・・どれだけの資産や負債を保有しているかを表示する書類

(2)行政コスト計算書・・行政運営コストのうち、資産形成に結びつかない行政サービスに要したコストを目的別、性質別に表示する書類

(3)純資産変動計算書・・貸借対照表の純資産が年度中にどのように増減したかを表示する書類

(4)資金収支計算書・・年度中の現金の増減を経常的収支、資本的収支、財務的収支に区分し表示する書類

 

◆財務書類の会計区分

【基準モデル】

(1)一般会計

(2)連結会計(一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、公共下水道特別会計、浄化槽施設整備事業特別会計、水道事業会計、土地開発公社(平成24年度決算まで)、有明広域行政事務組合)

【統一的な基準】

(1)一般会計等(一般会計)

(2)連結会計(一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、下水道事業会計(公共下水道、浄化槽施設整備事業)、水道事業会計、有明広域行政事務組合、熊本県後期高齢者医療広域連合、熊本県市町村総合事務組合)

 

令和2年度決算における財務書類(統一的な基準)

 

令和元年度決算における財務書類(統一的な基準)

 財務書類(PDF:171キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

平成30年度決算における財務書類(統一的な基準)

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