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第2次長洲町空家等対策計画を策定しました

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計画の目的

 長洲町では、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」の施行を契機に、空き家の適正管理と有効活用を図るため、平成29年3月に「長洲町空家等対策計画(計画期間:平成29年度~令和3年度)」を策定しました。

 空家法には、空き家の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めるものと規定されており、所有者等が第一義的な空き家の管理責任を有することを前提としておりますが、今後も人口減少が進行していく一方、高齢者人口は増加することが見込まれ、空き家の増加とともに地域社会における空き家問題の更なる深刻化が予想されます。

 こうしたことから、長洲町では、今後の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家法に基づき、「第2次長洲町空家等対策計画」を策定しましたので、公表します。 
 

計画期間

令和4年度から令和8年度まで(5年間)

 

第2次長洲町空家等対策計画

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