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個人番号通知カードなどの本人確認書類としての取扱について

最終更新日:

個人番号『通知カード』は本人確認書類としては使えません

 個人番号通知カードは、平成27年10月中旬から順次お届けしています。
 通知カードは紙のカードで、個人番号(マイナンバー)、住所、氏名、生年月日、性別などが記載されています。
 しかし、本来は個人番号を本人に通知するとともに、自分の個人番号確認のために発行しているものなので、本人確認書類(身分証明書)として使用することはできません。
 マイナンバーカードを身分証明書としてお使いいただくためには、顔写真付きマイナンバーカードの申請(初回無料)が必要になります。


通知カード【表面】        通知カード【裏面】

顔写真付きマイナンバーカードは本人確認書類として使えます

 マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、さまざまな行政サービスを受けることができるようになるICカードです。
 表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真などが記載され、本人確認書類(身分証明書)として使用することができます。
(※個人番号は裏面に記載されています)

 個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。

※マイナンバーカードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。


マイナンバーカード【表面】     マイナンバーカード【裏面】



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