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建築物を建てる(増改築する)とき

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   建築物を新築、または10平方メートル以上の増改築を行う時は、建築確認申請が必要です。

◆手続きの流れ


1.建築確認申請書の提出
 建築主は、工事を着手する前に、県北広域本部土木部景観建築課(電話0968-25-2729)又は民間の指定確認検査機関に建築確認申請書を提出します。

※事前に町建設課で建築確認申請事前調査報告書の内容確認をします。

  


2.審査
 建築基準法などの基準に適合していることの審査を受けます。

  


3.完了検査
 その後、建築確認を受けた建物について、建物が完成した段階で、完了検査を受けます。

 


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