もし必要のない契約をしてしまったら・・・ クーリングオフ制度を利用しましょう
訪問販売や電話で強引な勧誘を受け、思わず契約してしまった場合は、契約書を受け取った日から8日以内(マルチ商法、内職・モニター商法は20日以内)であれば、原則無条件で解除ができます。また、個別クレジットを利用している場合は、クレジット契約についてもクーリングオフが出来ます。
(1)契約書を受け取った日を含めて、定められた期間内にハガキなどの書面で行います。
(2)必要事項を書いて、証拠としてコピーをとり、保管します。
(3)ハガキは「内容証明郵便」か「簡易書留」で送ります。