相続手続きが簡単になる新制度をご存知ですか?
【今まで:戸籍書類一式を何部も取得】
【新制度:法定相続情報証明制度を利用する ことで、 戸籍謄本一式を何部も取得する 必要がなくなります。(複数交付可能)】 |
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
これは、法務局が発行する公的証明書
≪法定相続情報一覧図≫を利用することによって、この証明書1枚で各種相続手続きが可能になるという制度です。
現在、お亡くなりになられた人の預貯金を払戻す際に、戸籍謄本や除籍謄本などを一式揃えて一つの金融機関に提出してしまうと、別の金融機関等で手続きをする場合には、先に提出した戸籍関係書類の返還を待つ必要があります。
そのため、手続きの完了までに時間がかかったり、提出先ごとに戸籍の書類を一式揃えたりと、手続きに多くの手間と費用がかかっていました。
そこで、この制度を利用すると、各種相続手続きの際に、戸籍謄本などの書類一式を何度も出し直す必要がなくなります。
また、証明書は無料で複数の交付が可能なため、複数の機関で同時に手続きが進められるようになります。