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町県民税(個人分)

最終更新日:

町県民税とは

 町民税と県民税を合わせたものをいい、個人の前年中の所得に対して課される税金です。
 町県民税はその名のとおり、町や県が行う住民サービスに必要な費用を、それぞれの負担能力に応じて分担し合うというもので、税金の性格を最もよく表している税金です。

 

納税義務者

毎年1月1日現在の住所地の市町村において課税されます。

納税義務者

納めるべき町県民税

均等割

所得割

1月1日現在、長洲町に住所がある個人

1月1日現在、長洲町に住所がないが、事務所や事業所または家屋敷がある人

×

※町県民税でいう住所地は納税義務者本人の「生活の本拠地」をいいます。したがって、住民票の住所と実際の住所が異なる場合は、その人の「生活の本拠地」が住所地となります。

 

税率

○均等割

一定金額を超える所得があれば一律にかかります。また、町内に住んでいない人で町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人もかかります。

均等割

町民税

3,500円

県民税

2,000円

※県民税には、「熊本県水とみどりの森づくり税」の500円が含まれています。


○所得割

所得割額は、前年中の所得金額をもとに計算されます。たとえば、今年は所得がない人でも前年中に所得があれば課税されます。

所得割

町民税

6%

県民税

4%

一般に所得割額は次のような方法で計算されます。

(所得金額-所得控除) × 税率 ― 税額控除(住宅取得控除等) = 所得割額

 

税金がかからない人

均等割も所得割もかからない人

・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人

・障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

・前年の合計所得金額が次の額以下の人

 1.控除対象配偶者および扶養親族がいない人

    28万円+10万円

 2.控除対象配偶者および扶養親族がいる人

    28万円×(扶養人数+1)+16万8千円+10万円

所得割が課税されない人

・前年の合計所得金額が次の額以下の人

 1.控除対象配偶者および扶養親族がいない人

    35万円+10万円

 2.控除対象配偶者および扶養親族がいる人

    35万円×(扶養人数+1)+32万円+10万円

 

よくある質問

Q1:夫が令和3年12月に亡くなりましたが、昨年中の夫の所得に対する町県民税はどうなりますか?

A1:町県民税は毎年1月1日現在で、その人の住所地の市町村から課税されます。

   したがって、令和4年1月1日までにお亡くなりになられた人には、令和4年度の町県民税は課税されません。

Q2:医療費控除について教えてください。

A2:自分や家族のために医療費を支払ったときは医療費控除を受けることができます。 

   控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費(保険金や高額医療費などで補てんされる金額を除く)の額が10万円を超えた額です。

   ただし、所得金額が200万円未満の人はその所得金額×5%の金額を超えた医療費の額です。

   医療費は対象とならない分もありますので、詳しくは税務課にお尋ねください。

Q3:毎月の給与から町県民税を天引きされていましたが、会社を退職しました。残りの町県民税はどうなりますか?

A3:給与天引きされていた人が年の途中で退職した場合、会社が残りの税額を一括徴収する場合を除いては、普通徴収の方法で本人が直接、納付書もしくは口座振替によって納付することになります。

Q4:町県民税は市町村で違うのですか?

A4:町県民税の税率や計算方法は地方税法に基づくもので全国一律です。

   ただし、納税する人の所得や、所得控除などの違いで税額が異なります。

 

Q5:パートの場合、収入が103万円以下ならば税金がかからないと聞いたのですが、町県民税の通知が来ました。なぜでしょうか?

 

A5:所得税(国税)と町県民税(地方税)とでは、所得の計算は同じですが、控除の

金額等が異なります。パート収入の場合、所得税は103万円以下の収入であればかかりません。

町県民税については、93万円以下の収入であればかかりません。

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