従業員の方に異動などがあった場合や特別徴収義務者の所在地、名称の変更があった場合は速やかに届出をお願いします。
1)異動や変更があった場合に提出する届出書
○新規に従業員の方を特別徴収とする場合
⇒特別徴収切替届出書(PDF:211.4キロバイト)
○従業員の方に異動(退職・転勤など)があった場合
⇒ 給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF:373.4キロバイト)
○特別徴収義務者の所在地、名称の変更があった場合
⇒ 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:188.1キロバイト)
※社会保障・税番号制度の導入により、特別徴収関連で市町村に提出していただく様式に個人番号、法人番号の記載が必要となっていますのでご注意ください。
○6月1日から12月31日までの間に退職した方については、本人の申出により、残りの税額を、未払給与や退職金があればその中から一括徴収できますので、本人に確認のうえできるだけ一括徴収をお願いします。
○1月1日から4月30日までの間に退職した方については本人の申出の有無にかかわらず、残りの税額を、未払給与や退職金があればその中から一括徴収することが義務づけられていますので、一括徴収をお願いします。