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国民健康保険税

最終更新日:

国民健康保険税(国保税)とは

   国民健康保険(国保)加入者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費にあてられる貴重な財源です。
 加入者の皆さんが国保税を出し合うことで、病気やケガをした時でも安心して医療を受けることができます。
 国保税を納めるということは、自分のためだけではなく、すべての人のためにもなることです。

 

国保税額が決まるまで

 国保税の1年間の保険税額は、所得割、均等割、平等割の3つの項目をもとに算出し、決定されます。税額の基になるのは前年中の所得です。
 また、40歳以上の人は、生活保護受給者などを除いて、介護保険に加入することになりますので、40歳以上65歳未満の人は国保税の「医療分」「後期高齢者支援金分」に「介護分」を合わせた保険税額となります。
 
 計算方法
(1)医療分:医療保険の費用に充てられます。最高限度額は65万円です。

算出方法

所得割

(総所得金額-43万円)×税率(8.50%)

均等割

被保険者1人あたり 25,000円

平等割

1世帯あたり 20,000円


(2)後期高齢者支援分:後期高齢者医療の費用に充てられます。最高限度額は20万円です。

算出方法

所得割

(総所得金額-43万円)×税率(2.80%)

均等割

被保険者1人あたり 7,800円

平等割

1世帯あたり 6,200円


(3)介護分(40歳以上65歳未満の人):介護保険の費用に充てられます。最高限度額は17万円です。

算出方法

所得割

(総所得金額-43万円)×税率(2.00%)

均等割

被保険者1人あたり 10,000円


(1)+(2)+(3)の合計 = 年間保険税

  ※令和4年度より課税限度額が医療分65万円、後期高齢者支援分20万円、介護分17万円になりました。

 

 

国保税の納め方

 国保税は、40歳以上65歳未満の人に介護分を納めていただくなど年齢によって納め方が異なります。

40歳未満の人

 国保税のうち「医療分」と「後期高齢者支援金分」を納めます。

 

40歳以上65歳未満の方

 国保税の「医療分」「後期高齢者支援金分」に「介護分」を合わせてひとつの国保税として納めます。

 

65歳以上の方

 国保税の「医療分」「後期高齢者支援金分」と「介護分」は別々に納めます。原則として、介護保険料は年金から差し引かれます。

 

よくある質問

質問1:なぜ国保に加入しなければならないのですか?

 回答:国保や社会保険などの医療保険には、すべての人が加入することになっています。(国民皆保険制度)国保は、みんなが助け合う制度です。皆さん一人ひとりが国保税を納めることで、大きな病気やケガをしたときでも、すべての人が安心して医療を受けることができます。
 
 

 質問2:私は会社の健康保険に加入していますが、私宛に納付書が届いたのですが?

 回答:国保では、一人ひとりが被保険者ですが加入は世帯ごとになります。もし、世帯主本人が職場の健康保険などに加入していて国保の加入者でない場合でも、家族に1人でも国保加入者がいれば、国保税の納税義務者はその世帯の世帯主になります。納付書は世帯主宛に送付されます。
 
 

質問3:いつから納めるのですか?

 回答:職場の健康保険に加入している人などを除いて、すべての人が国保の加入者になります。国保税を納めるのは、国保の被保険者としての資格を得た月からで、届出をした時からではありません。もし届出が遅れてしまったら、加入資格を得た時点までさかのぼって国保税を納めなければならなくなりますのでご注意ください。

 

 

質問4:年度の途中で加入、または脱退した場合の保険税の扱いはどうなりますか?

 回答:月割で次のように計算します。
 
<途中で加入した場合>
年間保険税×加入した月から3月までの月数÷12<途中で脱退した場合>年間保険税×4月から脱退した前月までの月数÷12
 
 ■国保に加入するとき
・他の市区町村から転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
・職場の健康保険などを脱退した日(退職日の翌日)
・子どもが生まれた日(職場の健康保険などに加入していない場合)
 
 ■国保を脱退するとき
・他の市区町村へ転出した日の翌日、またはその日
・職場の健康保険などに加入した日の翌日
・死亡した日の翌日
 
 

質問5:やめる届出は必要ですか?

 回答:必要です。手続きされなかった場合、保険税を知らずに二重に支払ってしまうことがあります。
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