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国民健康保険税(減額制度)

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減額制度について

国民健康保険加入世帯で、前年中の総所得金額が一定基準以下の場合、国保税のうち「均等割」と「平等割」が、次のとおり減額されます。(ただし前年中の所得が未申告の方がいる世帯は除きます)

 

 世帯主およびその世帯の被保険者の前年中の所得合計金額(注)が

基礎控除額43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下の場合

7割減額

基礎控除額43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+28.5万円×(被保険者数)以下の場合

5割減額

基礎控除額43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+52万円×(被保険者数)以下の場合

2割減額

(注)軽減を判定する所得は、「事業専従者控除」や「譲渡所得の特別控除」を差し引く前の金額です。

※被保険者数には、特定同一世帯所属者も含まれます。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険へと移行された方で、移行後も引き続き国民健康保険加入者と同一の世帯に所属されている方のことを言います。ただし、国民健康保険から後期高齢者医療保険へと移行された後、世帯主の変更があった場合には特定同一世帯所属者ではなくなります。

 

後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置

 75歳以上の方などが後期高齢者医療制度へ移行することにより、同じ世帯に国保加入者が残る場合、国保税の負担が急に増加することがないよう次のような措置が講じられます。

 

1.国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方などが後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入している世帯

 国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得状況が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます。また、75歳以上の方などが、後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯における被保険者が1人になる場合、平等割額が5年間半額になります。

 

2.75歳以上の方などが社会保険や共済保険などの被保険者から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合

 所得割が全額免除、均等割が半額免除になります。また、世帯において加入者が旧被扶養者のみの場合、平等割も半額になります。

 

 

未就学児にかかる均等割の減額

 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者にかかる均等割額が5割減されます。

 


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