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固定資産税

最終更新日:

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に土地・家屋・償却資産(※)(総称して固定資産といいます。)を所有している人や法人がその固定資産の価格を基に算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

(※)償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などをいいます。

 

 

l  納めなければならない人(納税義務者)

【土地】

 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

【家屋】

 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

【償却資産】

 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となりますので、詳しくは、「固定資産の所有者が死亡した場合 別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

 

 

  • イラスト1

 

l  税額の計算方法

(1)  固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。

(2)  課税標準額×税率(1.4%)で算出された額が税額となります。(千円未満切捨て)

(3)  その他、減額措置等に該当する場合は、その率による算定を併せて行います。

《免税点について》

町内に同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計が以下の金額に満たない場合には、課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

 

 

 

 

  • イラスト2

 

l  土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 固定資産課税台帳に登録されている価格などの事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、固定資産税課税台帳を基に作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、町内全ての土地または家屋の価格を無料でご覧になれます。(ただし、写しの交付は行っておりません。)

【期間】4月1日から第一期の納期限までの平日午前8時30分から午後5時15分まで

【場所】役場税務課窓口

【縦覧資格者】納税義務者、その同居親族、納税管理人およびこれらの者から委任を受けた代理人(公的な身分証明書をご持参ください。)

 

l  固定資産の価格について不服がある場合

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税義務者は、長洲町固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。

この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。

 審査の申し出期間は、納税通知書を受けた日の翌日から起算して3か月間です。

 

 

l  固定資産(土地・家屋)の評価替え

 土地と家屋の評価額については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。その翌年度(第二年度といいます。)および翌々年度(第三年度といいます。)は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格を据え置きます。(H30年度は基準年度です。)

 ただし、第二年度または第三年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

 

l  届出が必要な場合

・登記されていない家屋を取り壊した場合・・・解家届の提出をお願いします。お届けがありませんと、いつまでも課税されてしまう可能性があります。

 

・納税管理人の届出・・・納税義務者が遠隔地にお住まいなどの理由から、納税に関するすべての書類を受領する納税管理人を指定することができます。届出には納税義務者、納税管理人双方の押印が必要です。


 

 

 

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