熊本県及び県内市町村は、平成25年度から個人住民税の特別徴収対象事業者の完全指定を実施しています。
まだ、特別徴収を実施されていない特別徴収対象事業者の方は、お早めに特別徴収への切替をお願いします。
※特別徴収への切替は年度途中でも可能です。
〔個人住民税の特別徴収とは〕
個人住民税の特別徴収とは、事業者の方が所得税の源泉徴収と同様に毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、各市町村に納入する制度です。
〔個人住民税特別徴収の対象事業者〕
所得税の源泉徴収を行う事業者の方は、原則として特別徴収義務者となります。
※従業員が常時2人以下の場合は除かれます。
普通徴収(納付書払い)から特別徴収(給与天引き)への切替の手続き
手続きは以下の3つのいずれかの方法により行うことができます。
〔郵送による手続の方法〕
郵送による手続きは、町県民税(給与特別徴収) の 特別徴収切替届出書(PDF:211.4キロバイト) へご記入のうえ、長洲町役場税務課(〒869-0198 熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地)までご郵送ください。
〔くまもと電子申請『よろず申請本舗』によるオンラインでの手続き方法〕
くまもと電子申請『よろず申請本舗』による手続きはこちらから行うことができます。
※特別徴収への切替の申請には利用者IDが必要です。くわしくはこちらをご確認ください。
〔elTAX(エルタックス)によるオンラインでの手続きの方法〕
elTAX(エルタックス)によるオンラインでの手続きはこちら (外部リンク)から行うことができます。
※特別徴収への切替の申請には、利用者IDなどが必要です。くわしくはこちら (外部リンク)をご確認ください。 |