年金を受給する前に、配偶者や世帯主や身内の方が亡くなられたときには、『遺族基礎年金』『死亡一時金』または『寡婦年金』を請求することができます。
- 国民年金に加入して保険料を納めていた方
- 60歳以上65歳未満で国民年金の受給資格がある方
は給付の対象となります。
■遺族基礎年金
遺族基礎年金は、夫に先立たれた妻が受けることができます。
【受給できる条件】
- 死亡した人が、死亡した月の前々月までに保険料を納めた期間(厚生年金期間等を含む)と免除期間(学生納付特例期間を含む)を合算した期間が、加入期間の3分の2以上ある場合
- 死亡した人が、老齢基礎年金を受ける資格期間(25年)を満たしている場合
ただし、平成28年3月31日までの死亡については、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納が無ければ受給できます。
【受給できる人】
死亡した人によって生計を維持されていた、以下の方が受給できます。
- 18歳(18歳の到達年度の末日)までの子がいる妻
- 18歳(18歳の到達年度の末日)までの子
子が1級・2級の障害の程度にあるときは、20歳到達まで受給できます。
18歳未満で、子がいない妻は遺族基礎年金を受給できません。
■死亡一時金
国民年金の保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給せずに亡くなられ、かつ、遺族の方が遺族基礎年金も受給できない場合に支給されます。
保険料の納付済み期間に応じて支給額が変わります。
■寡婦年金
夫が亡くなったとき、以下の条件を満たす妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 夫の死亡当時に婚姻期間(内縁を含む)が10年以上続いていた。
- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
- 死亡した月の前月までに、第1号被保険者としての保険料納付期間(各種免除期間を含む)が原則として25年以上ある。
寡婦年金金額は夫が受けられる老齢基礎年金の4分の3になります。
■その他
上記の申請は、いずれも受給者ごとに様々なケースがありますので、事前に玉名年金事務所(電話:0968-74-1638)へご相談ください。
日本年金機構のホームページhttp://www.nenkin.go.jp/も併せてご参照ください。