国民年金を受給するために必要な資格
国民年金を含む厚生年金など公的年金の加入期間が25年以上ある方は、65歳になったときから老齢基礎年金(国民年金)を受けることができます。
年金を受け取るためには、以下の期間を合計して、原則として25年(300月)以上の期間が必要です。
(加入期間は、ねんきん定期便または玉名年金事務所で確認ができます)
- 保険料を納めた期間
- 厚生年金保険や共済組合に加入した期間
- 第3号被保険者であった期間
- 保険料の免除(全額・半額)を受けた期間
- 学生納付特例期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
老齢基礎年金を受け取るためには、上記の(1)~(6)までの合計が25年以上の期間が必要です。
しかし、保険料を納めていないために老齢基礎年金の受給資格を満たすことができない人や、満額の老齢基礎年金を受給できない人は、60歳以降でも65歳になるまで任意加入することにより、受給資格期間を満たしたり、年金額を満額に近づけることができます。
詳しくは『国民年金の任意加入について
』をご覧ください。
手続きの方法
■国民年金だけに加入していた方
65歳の誕生日から住民環境課戸籍住民係で受け付けます。
■国民年金以外の公的年金(厚生年金、共済年金など)がある方
60歳の誕生日から玉名年金事務所で受け付けます。
手続きに必要なもの
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印鑑(みとめ印)
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本人の預金通帳
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戸籍謄本
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世帯全員が載っている住民票(住民票コードを記載したもの)
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年金手帳
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本人または配偶者が受けている年金証書
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必要により本人の所得証明書、配偶者の共済加入期間証明書など
繰上げ・繰下げ請求
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から64歳の間でも請求時の年齢に応じて減額された年金を受けることができます。
また、66歳から70歳の間に支給を遅らせて、増額された年金を受けることもできます。
なお、一度減額・増額された支給率は、変更できません。
年金の受給見込み額の試算など、詳しい内容については玉名年金事務所(電話:0968-74-1638)にお尋ねください。
日本年金機構のホームページhttp://www.nenkin.go.jp/も併せてご参照ください。