老齢基礎年金を受け取るためには、下記の(1)~(6)までの期間の合計が原則として10年(120か月)以上必要です。
(1)国民年金の保険料を納めた期間
(2)厚生年金保険や共済組合に加入した期間
(3)第3号被保険者であった期間
(4)国民年金保険料の免除を受けた期間
※一部免除の期間は、減額された保険料を納めた期間であること。
(5)学生納付特例等の納付猶予を受けた期間
- (6)国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)など
- (加入期間は、ねんきん定期便または玉名年金事務所で確認ができます)
※60歳以上の方も国民年金に加入できます(任意加入制度)
希望される方は、「60歳から65歳まで」の5年間、国民年金保険料を納めることで65歳から受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。
また、資格期間が10年に満たない方は、60歳からの任意加入等により、年金を受け取るために必要な資格期間が増え、年金を受け取れるように
なる場合があります。