国民年金を受給している人が亡くなったら 最終更新日:2010年5月26日 国民年金を受給している方が亡くなった場合、年金は死亡した月の分まで支払われます。 死亡日によっては支払われるはずであった年金が残ることがあり、その場合は所定の手続きをして頂くと、遺族にその分の年金(未支給年金)が支払われます。 ◆遺族の範囲 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 基本的に同居していることが前提となりますが、同居してない遺族からの請求の場合は、生計同一証明が必要になります。 ◆請求に必要なもの 死亡した人の年金証書 (年金証書が見つからない場合はその事由書) 請求者の預金通帳、又は貯金通帳、キャッシュカード 印鑑(みとめ印で可) 住民票謄本 (死亡した人の続柄が記載された世帯全員のもの・別世帯であれば死亡した人と請求者それぞれ1部ずつ) 戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本)(死亡した人と請求者の身分関係が確認できるもの)→本籍地の市区町村で発行 生計同一証明(同一世帯の場合は不要) ◆書類提出先 書類の提出先は、亡くなった人が受給していた年金の種類によって異なります。 国民年金だけを受給されていた方の場合、書類の提出先は長洲町住民環境課になります。 それ以外の年金を受給されていた方の場合は、玉名年金事務所(電話:0968-74-1638)にお問合せください。 日本年金機構のホームページ(外部リンク)も併せてご参照ください。