長洲町ホームページ長く住みたいまち、ながす 長洲町

国民年金を受給している人が亡くなったら

最終更新日:

  

 国民年金を受給している方が亡くなった場合、年金は死亡した月の分まで支払われます。
 死亡日によっては支払われるはずであった年金が残ることがあり、その場合は所定の手続きをして頂くと、遺族にその分の年金(未支給年金)が支払われます。

 

◆遺族の範囲

  (1)配偶者

  (2)子
  (3)父母
  (4)孫
  (5)祖父母
  (6)兄弟姉妹

 基本的に同居していることが前提となりますが、同居してない遺族からの請求の場合は、生計同一証明が必要になります。

 

◆請求に必要なもの

  1. 死亡した人の年金証書 (年金証書が見つからない場合はその事由書)
  2. 請求者の預金通帳、又は貯金通帳、キャッシュカード
  3. 印鑑(みとめ印で可)
  4. 住民票謄本 別ウィンドウで開きます(死亡した人の続柄が記載された世帯全員のもの・別世帯であれば死亡した人と請求者それぞれ1部ずつ)
  5. 戸籍全部事項証明書 別ウィンドウで開きます(戸籍謄本)(死亡した人と請求者の身分関係が確認できるもの)→本籍地の市区町村で発行
  6. 生計同一証明(同一世帯の場合は不要)

 

◆書類提出先

 書類の提出先は、亡くなった人が受給していた年金の種類によって異なります。

 国民年金だけを受給されていた方の場合、書類の提出先は長洲町住民環境課になります。
 それ以外の年金を受給されていた方の場合は、玉名年金事務所(電話:0968-74-1638)にお問合せください。

 

 日本年金機構のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)も併せてご参照ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2317)

長洲町役場 法人番号 8000020433683
〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

Copyright(C)2018 town nagasu. All rights reserved.