会社を退職したり、新しい職場に再就職したり、夫や妻を扶養し始めた場合は、年金の加入資格が変わります。
必要な届出をして、未加入期間を生じないようにしましょう。
届出を忘れると、年金を受けとるときになって資格が足りず、年金を受給できないことも?!
人生の節目には年金の手続をお忘れなく。
こんなときは必ず年金の手続きをしましょう
20歳以上60歳未満の方が対象です(※任意加入を除く)
※60歳以上で加入し保険料納付の申し出をされた方もしくは海外転出するとき引き続き
加入された方など
こんなとき |
異動の内容 |
手続きに必要なもの |
手続きをする場所 |
20歳になったら (既に就職して、厚生年金または共済年金に加入している人は除く) |
1号被保険者になります。 |
年金手帳 みとめ印 |
住民環境課 戸籍住民係 |
就職したら (厚生年金または共済年金に加入したら) |
2号被保険者になります。 |
年金手帳(勤務先に提出) |
勤務先 |
配偶者を扶養したら (結婚、配偶者の減収など) |
配偶者が3号被保険者になります。 |
配偶者の年金手帳(勤務先に提出) |
それぞれの勤務先 |
扶養していた配偶者が、扶養から外れたら (配偶者の就職や収入増など) |
配偶者は3号から2号被保険者になります。 |
配偶者の年金手帳(配偶者の勤務先へ提出) |
それぞれの勤務先 |
退職したら (厚生年金または共済年金をやめたら) |
2号から1号被保険者になります。 (3号被保険者に該当する場合を除く) |
年金手帳 みとめ印 離職票など |
住民環境課 戸籍住民係 |
自分を扶養していた配偶者が退職したら
(厚生年金または共済年金をやめたら) |
扶養されていた人は、3号から1号被保険者になります。 |
年金手帳・認印・配偶者の離職票など |
住民環境課 戸籍住民係 |
転職したら |
2号被保険者のままです。 |
年金手帳(勤務先に提出) |
勤務先 |
自分を扶養している配偶者が転職したら |
配偶者が2号のままなら、3号被保険者のままです。 |
配偶者の年金手帳(勤務先に提出) |
それぞれの勤務先 |
自分を扶養していた配偶者と死別または離別したら |
3号被保険者は1号被保険者になります。 |
年金手帳 みとめ印 |
住民環境課 戸籍住民係 |
海外に居住することになったら |
未加入となり、任意加入の手続きが必要となります。 |
年金手帳 みとめ印 |
住民環境課 戸籍住民係 |
自分を扶養している配偶者が海外に居住することになったら |
3号被保険者は1号被保険者になります。 |
年金手帳 みとめ印 |
住民環境課 戸籍住民係 |