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医療費の自己負担額について

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国保で受けられる給付について ~病気やケガをしたとき~

医療費
 病気やケガをしたとき、医療機関等に保険証もしくはマイナ保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで次のような医療を受けれます。

国保で受けられる医療

 ・診察
 ・入院・看護
 ・医療処置・手術
 ・在宅医療・看護
 ・薬や治療材料の支給
 ・訪問看護(医師が必要と認めた場合)など
  ※状況によっては国保が使えないケースもあります。 

 

自己負担割合(一部負担金)

 義務教育就学前 2割負担 
 義務教育就学 ~ 70歳未満 3割負担
 70歳以上 ~ 75歳未満 2割負担 
 70歳以上 ~ 75歳未満
(現役並みの所得がある人)
 3割負担 

※75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。



 

70歳以上の人の医療について

70歳の誕生日
 70歳になると、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。所得に応じて、自己負担割合や自己負担限度額が変更になります。
 新しい保険証は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの場合は誕生月)から、使用できます。




 

現役並み所得者(3割負担となる方)について

 70歳から74歳の国民健康保険加入者のうち、前年中(1月から7月は前々年中)の住民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の方が、ご本人も含め世帯に1人でもいる場合は、自己負担の割合が3割になります。

 ただし、以下の基準に該当する場合は、申請をしていただくことにより自己負担の割合等が変わります。


 同一世帯の70歳~74歳の国民健康保険加入者数前年中の収入額 
 1人  383万円未満
 2人以上 520万円未満

 

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