医療費の自己負担額について 最終更新日:2024年8月1日 国保で受けられる給付について ~病気やケガをしたとき~ 病気やケガをしたとき、医療機関等に保険証もしくはマイナ保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで次のような医療を受けれます。国保で受けられる医療 ・診察 ・入院・看護 ・医療処置・手術 ・在宅医療・看護 ・薬や治療材料の支給 ・訪問看護(医師が必要と認めた場合)など ※状況によっては国保が使えないケースもあります。 自己負担割合(一部負担金) 義務教育就学前 2割負担 義務教育就学 ~ 70歳未満 3割負担 70歳以上 ~ 75歳未満 2割負担 70歳以上 ~ 75歳未満(現役並みの所得がある人) 3割負担 ※75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。 70歳以上の人の医療について 70歳になると、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。所得に応じて、自己負担割合や自己負担限度額が変更になります。 新しい保険証は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの場合は誕生月)から、使用できます。 現役並み所得者(3割負担となる方)について 70歳から74歳の国民健康保険加入者のうち、前年中(1月から7月は前々年中)の住民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の方が、ご本人も含め世帯に1人でもいる場合は、自己負担の割合が3割になります。 ただし、以下の基準に該当する場合は、申請をしていただくことにより自己負担の割合等が変わります。 同一世帯の70歳~74歳の国民健康保険加入者数前年中の収入額 1人 383万円未満 2人以上 520万円未満