医療機関にかかるときは、必ず保険証を提示してください。
(高齢受給者証をお持ちの方は、高齢受給者証もあわせて提示してください。)
その場合の自己負担は、年齢などによって次のようになります。
未就学児
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2割負担 |
就学時~70歳未満
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3割負担 |
70歳~74歳
・昭和19年4月2日以降に生まれた人
・昭和19年4月1日までに生まれた人
・現役並み所得者
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2割負担
1割負担
3割負担 |
※70歳の誕生日の翌月(1日生まれの場合は誕生月)から、医療費の自己負担の割合が所得に応じて2割または3割となります。
ただし、差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。
また、在宅で継続して療養の必要な方が、お医者さんの指示で訪問看護ステーションから訪問看護を受ける場合にも、保険証が使えます。
【現役並み所得者(3割負担となる方)について】
70歳から74歳の国民健康保険加入者のうち、前年中(1月から7月は前々年中)の町県民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の方が、ご本人も含め世帯に1人でもいる場合は、自己負担の割合が3割になります。
ただし、以下の表の基準に該当する場合は、申請をしていただくことにより自己負担の割合等が変わります。
70歳~74歳の
国民健康保険加入者が… |
前年中(1月から7月は前々年中)の
収入額 |
1人 |
383万円未満 |
2人以上 |
520万円未満 |
ただし、国民健康保険に加入している70歳から74歳の方が1人のときで
上記に該当しない場合(その方の収入額が383万円以上の場合)でも
↓
「後期高齢者医療制度に加入する前に国民健康保険に加入していた方」
との収入額合計が520万円未満であれば
自己負担の割合は3割のままですが、高額療養費における自己負担限度額は自己負担の割合が2割の方と同じ自己負担限度額に下がります。
【負担する医療費が高額になったとき】
病院の窓口で支払う自己負担額が高額になったときに、支払った自己負担額の一部が高額療養費として支給されることがあります。
詳しくは、「高額療養費制度
」のページをご覧ください。