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医療費控除とおむつ使用証明書について

最終更新日:

〈介護保険サービス〉

 

●居宅サービス  

自己負担金額全額が対象となるもの

医療系サービス

  (1)訪問看護・介護予防訪問看護

  (2)訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

  (3)居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

  (4)通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(食費を含む)

  (5)短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(滞在費・食費を含む)

医療系サービスと併せて利用した場合対象となるもの

  (1)訪問介護(生活援助中心型は除く。)・夜間対応型訪問介護・介護予防訪問介護

  (2)訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

  (3)通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・介護予防通所介護・

            介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

    (4)短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

     ※ただし、支給限度額を超えた部分は対象外です。

 

 

●施設サービス

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・地域密着型介護老人福祉施設・・・介護保険適用の自己負担額及び居住費・食費の合計額の2分の1に相当する額介護老人保健施設・介護療養型医療施設・・・介護保険適用の自己負担額及び居住費・食費の合計額

 ※控除を受ける場合は、サービス事業者が発行した確定申告用の領収書の添付が必要です。

 ※介護保険の高額介護サービス費が給付されている場合は、それぞれ自己負担額から高額

       介護サービス費を差し引いた額が対象となります。

 

おむつ使用証明書

 確定申告等において、おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、「おむつ代の領収書」及び「医師が発行したおむつ使用証明書(寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることを証明するもの)」が必要です。

 

 ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である場合には、「おむつ使用証明書」がなくても、介護保険法に基づく要介護認定に係る「主治医意見書の内容を確認した書類」により、「寝たきり状態にあること」及び「尿失禁の発生可能性があること」が確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。

※ 要介護認定に係る主治医意見書において以下の内容が確認できること(1)障害老人の日常生活自立度(ねたきり度)が B1・B2・C1・C2のいずれかに該当すること(2)尿失禁の発生可能性があることが記されていること

※ 証明書の発行を希望される場合はお気軽に福祉保健介護課介護保険係にお問い合わせください。

 

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(ID:2338)

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〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

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