平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されます。
これまで、障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者やお子様がいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する方に加算を行っておりました。
平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者やお子様がいる場合にも、届出によって加算を行うことになります。
平成23年3月までは
受給権発生時に既に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には、受給権発生時(※)から加算の対象となります。
※受給権発生時における生計維持関係を確認していました。
平成23年4月からは加算の範囲が拡大されます!
平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には、法施行時(※)から加算の対象となります。
※平成23年3月31日における生計維持関係を確認することとなります。
平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有することとなった場合は、その事実が発生した時点(※)から加算の対象となります。
※婚姻、出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認することとなります。
障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係について
このたびの法律改正により、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われます。
児童扶養手当
は、お子様が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者とお子様の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
詳しくは下記の照会先までお問い合わせください。
- 児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは
両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。
- 児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合とは
母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。
照会先
【障害年金加算改善法について】
- お近くの年金事務所
- 街角の年金相談センター
- 市区町村の国民年金担当窓口
(年金の手続については、平成23年4月1日以降に手続きいただきますようお願いします。)
【児童扶養手当額や児童扶養手当制度について】