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高額医療・高額介護合算制度について

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 医療保険と介護保険の両方の利用者負担が高額となった場合に、利用者負担限度額を超えた金額を支給し、負担を軽減する制度です。

 医療保険と介護保険のうち、それぞれの限度額(1か月分)を適用した後、年間(8月1日から翌年7月31日まで)の利用者負担額を合計して下表の限度額を超えたときは、その超えた金額を支給します。

 

◆高額医療・高額介護合算制度の利用者負担限度額〈年額/8月~翌年7月〉

所  得

(基礎控除額の総所得金額等)

70歳未満の人

901万円超

212万円

600万円超~901万円以下

141万円

210万円超~600万円以下

  67万円

210万円以下

  60万円

住民税非課税世帯

  34万円

 

所得区分

70歳~74歳の人

後期高齢者医療制度

で医療を受ける人

現役並み所得者

67万円

67万円

一  般

56万円

56万円

低所得者2

31万円

31万円

低所得者1

19万円

19万円

 

※所得区分

●現役並み所得者:70歳以上で3割負担の方

  • ●低所得者2:世帯全員が住民税非課税の方
  • ●低所得者1:世帯全員が住民税の課税対象となる各種所得の金額がない方(年金収入のみの場合は、年間受給額80万円以下)
  • ●一般:上記の区分以外の方

 

◆支給対象者及び支給方法

 支給対象者には通知書を郵送していますので、必要事項を記入して下記の窓口に申請してください。

 なお国民健康保険及び後期高齢者医療以外の医療保険に加入の方は、ご加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2356)

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〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

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