医療保険と介護保険の両方の利用者負担が高額となった場合に、利用者負担限度額を超えた金額を支給し、負担を軽減する制度です。
医療保険と介護保険のうち、それぞれの限度額(1か月分)を適用した後、年間(8月1日から翌年7月31日まで)の利用者負担額を合計して下表の限度額を超えたときは、その超えた金額を支給します。
◆高額医療・高額介護合算制度の利用者負担限度額〈年額/8月~翌年7月〉
所 得
(基礎控除額の総所得金額等) |
70歳未満の人 |
901万円超 |
212万円 |
600万円超~901万円以下 |
141万円 |
210万円超~600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
所得区分 |
70歳~74歳の人 |
後期高齢者医療制度
で医療を受ける人 |
現役並み所得者 |
67万円 |
67万円 |
一 般 |
56万円 |
56万円 |
低所得者2 |
31万円 |
31万円 |
低所得者1 |
19万円 |
19万円 |
※所得区分
●現役並み所得者:70歳以上で3割負担の方
- ●低所得者2:世帯全員が住民税非課税の方
- ●低所得者1:世帯全員が住民税の課税対象となる各種所得の金額がない方(年金収入のみの場合は、年間受給額80万円以下)
- ●一般:上記の区分以外の方
◆支給対象者及び支給方法
支給対象者には通知書を郵送していますので、必要事項を記入して下記の窓口に申請してください。
なお国民健康保険及び後期高齢者医療以外の医療保険に加入の方は、ご加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。