交通事故などが原因で受診する場合についてお知らせします。
交通事故や飼い犬に咬まれた等の傷害事件のように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保で治療を受けた場合は、「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられていますので、早急に届け出てください。
国保で治療したときは、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時立て替えることになり、後日加害者から返していただくことになっています。
・第三者行為による被害届
・交通事故証明書、事故状況報告書
※その他念書・誓約書と相手方からの記名・押印等が必要な書類もありますので、任意保険にご加入されている場合は、保険のご担当の方にご相談下さい。)
国保が立て替えた治療費は被害者にかわって国保が加害者へ請求します。
国保へ届ける前に示談を結んでしまうと、そのとりきめが優先して、加害者に請求できない場合がありますので、必ず示談を結ぶ前に届け出てください。