「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」により実施された
・ヒトパピローマウイルスワクチン
・ヒブワクチン
・小児用肺炎球菌ワクチン
のいずれかを接種後に生じた症状について、PMDA法に基づいた救済に該当せず
医療費・医療手当が不支給となる方にも、通院に対して健康管理支援手当がが支給
されることとなりました。
支給要件に該当する方は下記の方々になります。
(1) 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による接種後の症状について、PMDA法
による判定の結果、医薬品の副作用(副反応)による疾病の名称が通知書に示されたが、
「入院相当」に該当しない方。
(PMDAから通知書が及び事業概要、請求様式が発送されます)
(2) 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業により生じた症状に関する医療費・医療手当の
給付を求める被接種者。
(PMDAに対して、本人が請求を行う必要があります)
お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口
TEL0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時から午後5時(祝日・年末年始除く)
にお問い合わせください。
(上記電話がご利用になれない場合は、TEL03-3506-9411(有料)をご利用ください)