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療育手帳

最終更新日:

 知的発達の遅れ(知的障害)が認められた方が、さまざまな制度を利用するときに必要な手帳です。
 障がいの程度に応じてA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)までの手帳が交付されます。

 

■ 対象となる人

 一般的な知的機能が明らかに平均より低く、知的発達の遅れがある人
 (ただし、18歳を過ぎてからの、事故や疾病による知的機能の低下は対象になりません。)

 

■ 申請に必要な書類(各申請に必要な申請書は役場窓口にあります。)

手続き

持ってくるもの

新規交付申請

(1)  顔写真(縦4cm×横3cm)

(2)  印鑑(スタンプ印不可)

(3)  申請者本人の個人番号がわかるもの(通知カード、マイナンバーカード等)

交付申請

  (他県より転入されたとき)

(1)  お持ちの手帳

(2)  顔写真(縦4cm×横3cm)

(3)  印鑑(スタンプ印不可)

(4)  申請者本人の個人番号がわかるもの(通知カード、マイナンバーカード等)

再判定申請

  (再判定の期限がきたとき)

  (障がいの程度が変わったとき)

(1)  お持ちの手帳

(2)  印鑑(スタンプ印不可)

(3)  申請者本人の個人番号がわかるもの(通知カード、マイナンバーカード等)

記載事項変更届

  (住所、氏名、保護者が変わったと

   き)

(1)  お持ちの手帳

(2)  印鑑(スタンプ印不可)

再交付申請

  (手帳が汚損、破損したとき)

(1)  お持ちの手帳

(2)  顔写真(縦4cm×横3cm)

(3)  印鑑(スタンプ印不可)

再交付申請

  (手帳を紛失したとき)

(1)  顔写真(縦4cm×横3cm)

(2)  印鑑(スタンプ印不可)

返還

  (障がいの回復、死亡などで手帳が

   不要になったとき)

(1)  手帳

(2)  印鑑(スタンプ印不可)

 

■ 障害程度の判定について

 申請手続き後、面接によって行われます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2423)

長洲町役場 法人番号 8000020433683
〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

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