農地法の一部改正により、長洲町内の農地を相続等で取得したときは、長洲町農業委員会に届出をする必要があります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料を科せられる場合がありますので、必ず農業委員会へ届出をお願いします。
○届出が必要なのは、相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人合併・分割、時効等により農地法の許可を受けることなく権利を取得した場合です。
また、この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発せさせたり、保全したりするものではありません。
○所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
○届出のポイント
届出は農地の取得日からおおむね10か月以内に行ってください。