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農地法第3条第1項申請関係

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 農地を「耕作することを目的」とした所有権移転(売買、交換、贈与)や貸し借り(賃貸借、使用貸借)をする場合には、事前に農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

 

 この許可を受ける為には、申請が必要です。

 毎月25日までに町農業委員会事務局へ提出ください。(休日の場合は翌開庁日)

 

 農地法第3条第1項申請様式


 

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(ID:2708)

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