農地法第3条第1項申請関係 最終更新日:2016年4月1日 農地を「耕作することを目的」とした所有権移転(売買、交換、贈与)や貸し借り(賃貸借、使用貸借)をする場合には、事前に農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。 この許可を受ける為には、申請が必要です。 毎月25日までに町農業委員会事務局へ提出ください。(休日の場合は翌開庁日) 農地法第3条第1項申請様式 農地法3条申請書(ワード:77.8キロバイト) 記入例:農地法3条(PDF:4.05メガバイト) 農地法第3条申請書添付書類(PDF:36.9キロバイト)