はじめに
農地は農業の生産基盤であると同時に、水資源のかん養や国土保全など、その多面的
機能を有する有益な国土資源であることから、売買や賃借、さらには宅地や山林など他の
用途に変更する(農地転用)する場合には、他の不動産とは異なり、農地法の許可が必要
です。
この許可伸申請は、市町村の農業委員会に提出することになっています。
農業委員会では、農地の権利取得者として適格か、農地転用事業の確実性など、法律に
基づき様々な観点から審査することになっています。
詳細は以下のとおりとなっていますので、お知らせいたします。