落札後の注意事項
【危険負担】 買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人(落札者)に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
【瑕疵(かし)担保責任】 長洲町は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。
【引渡条件】 公売物件は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
【執行機関の引渡義務】 「保管人から引き渡しを受ける場合」 長洲町は「売却決定通知書」を買受人に交付することにより公売物件の引き渡しを完了します。買受人は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。 なお、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても長洲町は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
【返品及び交換】 落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。
【保管費用】 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、別途保管費用を負担していただくことがあります。
【落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合】 買受代金が納付までに公売物件に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができないことになりますので、この場合は納付された公売保証金は全額返還されます。
買受代金の納付前に、滞納者などから不服の申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続き停止中、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
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