犬の所有者は、「狂犬病予防法」に基づき登録と狂犬病予防注射について義務付けられています。
下記事項に留意して各手続きをお願いします。
◇登録・・・狂犬病予防法第4条、 ◇狂犬病予防注射・・・同法第5条
【注意】表中(A)以外は、長洲町役場住民環境課窓口でのお手続きとなります。
次のような場合は
手続きが必要です |
必要な手続き |
用意するもの |
新しく飼い始めたとき |
犬の新規登録申請 |
登録手数料として1頭に付き
3,000円 |
他の市町村で登録をし、その後長洲町に転入してきたとき
町外の方から譲り受け飼い始めたとき |
犬の登録事項変更 |
犬の鑑札(転入以前の市町村で交付されたもの) |
町内の方から譲り受け飼い始めたとき、飼主に変更があったとき |
犬の登録事項変更 |
犬の鑑札 |
飼っていた犬が亡くなったとき |
犬の死亡届 |
犬の鑑札 |
長洲町から転出し、犬の所在地が町外になったとき・・・(A) |
犬の登録事項変更 |
犬の鑑札を持って転出先で手続きをおこなってください。 |
犬の飼主(登録している所有者)が転出や死亡等で変更があったとき |
犬の登録事項変更 |
犬の鑑札 |
狂犬病予防注射をかかりつけの動物病院で受けたとき |
狂犬病予防注射済票 の登録申請 |
病院で発行される狂犬病予防注射済証 注射済票発行手数料として1頭につき500円 |
● 飼い犬の登録について
新しく犬を飼い始めたときは、犬の登録をお住まいの市町村で行ってください。
※ 犬の生涯で一度の登録は、法律で義務付けられています。
● 狂犬病予防注射について
狂犬病予防法によって、犬の飼い主は毎年1回、狂犬病予防注射を飼い犬に受け
させることが義務付けられています。
※ フェラリア等の混合接種とは違いますので、ご注意ください。
長洲町では毎年5月ごろに町内を巡回し、狂犬病予防集合注射を実施しています。
事前に『広報ながす』に 日時と会場を掲載しますので、お近くの会場で狂犬病予防注射を
受けましょう。
また、5月の集合注射に行けなかった方は、10月ごろに追加分の集合注射を行いますので、必
ず狂犬病予防注射を受けましょう。
各種届出書様式
犬の死亡届(ワード:36.5キロバイト)