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犬の登録と狂犬病予防注射について

最終更新日:

 

 犬の所有者は、「狂犬病予防法」に基づき登録と狂犬病予防注射について義務付られています。
 下記事項に留意して各手続きをお願いします。

 

   ◇登録・・・狂犬病予防法第4条、 ◇狂犬病予防注射・・・同法第5条

    【注意】表中(A)以外は、長洲町役場住民環境課窓口でのお手続きとなります。

次のような場合は

手続きが必要です

必要な手続き

用意するもの

新しく飼い始めたとき

犬の新規登録申請

登録手数料として1頭に付き

               3,000円

他の市町村で登録をし、その後長洲町に転入してきたとき

町外の方から譲り受け飼い始めたとき

犬の登録事項変更

犬の鑑札(転入以前の市町村で交付されたもの)

町内の方から譲り受け飼い始めたとき、飼主に変更があったとき

犬の登録事項変更

犬の鑑札

飼っていた犬が亡くなったとき

犬の死亡届

犬の鑑札

長洲町から転出し、犬の所在地が町外になったとき・・・(A)

犬の登録事項変更

犬の鑑札を持って転出先で手続きをおこなってください。

犬の飼主(登録している所有者)が転出や死亡等で変更があったとき

犬の登録事項変更

犬の鑑札

狂犬病予防注射をかかりつけの動物病院で受けたとき

狂犬病予防注射済票

の登録申請

病院で発行される狂犬病予防注射済証

注射済票発行手数料として1頭につき500円

 

●  飼い犬の登録について
   新しく犬を飼い始めたときは、犬の登録をお住まいの市町村で行ってください。
  ※ 犬の生涯で一度の登録は、法律で義務付けられています。

 

●  狂犬病予防注射について

   狂犬病予防法によって、犬の飼い主は毎年1回、狂犬病予防注射を飼い犬に受け

    させることが義務付けられています。

  ※ フェラリア等の混合接種とは違いますので、ご注意ください。

 

   長洲町では毎年5月ごろに町内を巡回し、狂犬病予防集合注射を実施しています。

  事前に『広報ながす』に 日時と会場を掲載しますので、お近くの会場で狂犬病予防注射を

  受けましょう。

  また、5月の集合注射に行けなかった方は、10月ごろに追加分の集合注射を行いますので、必

 ず狂犬病予防注射を受けましょう。

  

 各種届出書様式

 

 犬の死亡届(ワード:36.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3585)

長洲町役場 法人番号 8000020433683
〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

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