- 一般廃棄物の収集又は運搬を事業として行おうとするものは、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に定めがあるとおり、収集又は運搬を行う市町村の長の許可を受けなければなりません。
長洲町でも『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づいて、『長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例』及び『長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則』に規定しているところです。
また、長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第5条に基づく審査事務に時間を要しますので、許可期間満了日の1ヵ月前までに更新申請を提出してください。
各種申請などの書類と添付書類は、下表からダウンロードできます。
提出内容 |
届出書 |
添 付 書 類 等 |
新規(更新)申請するとき |
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(1) 事業計画書
(2)車両写真 (車検証の写し添付)
(3)履歴事項全部証明書(原本)
(4)履歴事項全部証明書に記載がある役員
全員の住民票(本籍地の記載があるもの)
(5)納税証明書
(6)事業所との契約書の写し
(7)許可証の原本(更新時のみ)
(8)他市町から廃棄物を長洲町にある清掃施設に搬入する場合は、他市町で取得した許可証の写し
【許可手数料:10,000円(許可証受領時)】 |
許可内容を変更するとき |
変更許可申請書 |
(1)許可証(原本)
(2)新規(更新)申請時と変更になる書類
※場合によっては、新旧対照表の提出を
お願いすることがあります。 |
休業又は廃業するとき |
休(廃)業届 |
許可証(原本) |
事業の全部又は一部を廃止するとき |
変更届出書 |
許可証(原本) |
許可証の再交付 |
再交付申請書 |
き損の場合は、き損した許可証(原本)
【再交付手数料:1,000円】 |