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令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が始まります

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令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。

 

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する場合

【対象者・対象範囲等】

〇3歳から5歳までの子ども

・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

  ※幼稚園及び認定こども園の1号認定の子どもについては、満3歳から無償になります。

・通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者の負担となります。

ただし、年収360万未満相当の世帯及び第3子以降については、副食費(おかず代、おやつ代など)は免除されます。

・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、月額25,700円が上限となります。

〇0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子ども

【他に対象となる施設】

・地域型保育事業、企業主導型保育事業も同様に無償になります。

 

 

1号認定の預かり保育を利用する場合 

【対象者・対象範囲等】     

〇無償化の対象となるためには、長洲町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

  ※「保育の必要性の認定」については、就労等(認可保育所等の利用と同等)の要件があります。

〇幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償になります。

  ※満3歳は、市町村民税非課税世帯のみ月額16,300円までの範囲で無償になります。

 

認可外保育施設等を利用する場合

〇無償化の対象となるためには、長洲町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

  ※「保育の必要性の認定」については、就労等(認可保育所等の利用と同等)の要件があります。

〇3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円までの利用料が無償になります。

〇認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も無償化の対象になります。

 

 

無償化に関するリーフレット

 

給食費に関するリーフレット

 

  ※様式等は後日掲載します。

 

参考:【内閣府】幼児教育・保育の無償化特設ページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 


 


 


 

 

 

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