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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

最終更新日:
 

令和2年4月20日追記

 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

令和2年4月7日付けで厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」の事務連絡を受け、当面の間、長洲町の対応を次のとおりとします。
 
 

対象者

更新申請対象者全員
 

認定有効期間

従来の有効期間終了日を12カ月延長
 

提出書類

・要介護更新認定申請書
※延長を希望される場合は必ず更新申請書を提出してください。申請書の提出がない場合は認定期間を延長する必要がない者と判断しますので、ご注意ください。
 

注意事項

・新規申請、区分変更の申請は通常通りとします。ただし、入院中(入所中)の方の新規申請、区分変更申請についての取り扱いは3月5日掲載分(長洲町の対応の2)の取扱いと同様とします。
・前回認定時と比較して明らかな状態の変化が認められる場合については、区分変更の申請を行って下さい。

 
【長洲町からの通知】

【厚生労働省からの通知】

令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」の事務連絡を受け、要介護(要支援)認定の更新申請にあたり、入所、入院中の方で訪問調査ができない場合、以下の事由により有効期間の延長を行う取扱いとします。

 

 【厚生労働省通知】

  1. 認定期間の更新申請を行う人
  2. 新型コロナウイルスへの対応のため介護保険施設や病院等の施設において、部外者立ち入り規制や入所(院)者との面会禁止等の措置が取られていることにより認定調査ができない場合
 
 

長洲町の対応について

  1. 認定調査の実施が困難と確認された場合、現在の認定期間を6カ月延長し、その後の新型コロナウイルスの流行状況により、再び認定調査の実施が困難な場合には、認定期間をさらに6カ月延長します。
  2. 入所している人から新規や区分変更の申請があった場合には、面会禁止などの措置が解除されたあとで調査を実施し、申請から認定まで30日を経過する場合には、介護保険法(平成9年法律123号)第27条第11項ただし書きの「特別な理由」に該当するものとして取扱います。

 

※上記2の事例に該当する場合で、緊急を要するときは、町と介護施設・医療機関で協議を行い、感染予防の措置により認定調査が困難ではないと認める場合に限り、認定調査を行います。

 

【長洲町からの通知】

該当する事例が発生した場合には、【福祉保健介護課 介護保険係】までご連絡ください。

 

 

その他に厚生労働省が介護事業所等に向けて発信しているお知らせ等について

厚生労働省ホームページ(介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

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お問い合わせは
(ID:6092)

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〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

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