令和2年4月20日追記
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
令和2年4月7日付けで厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」の事務連絡を受け、当面の間、長洲町の対応を次のとおりとします。
対象者
更新申請対象者全員
認定有効期間
従来の有効期間終了日を12カ月延長
提出書類
・要介護更新認定申請書
※延長を希望される場合は必ず更新申請書を提出してください。申請書の提出がない場合は認定期間を延長する必要がない者と判断しますので、ご注意ください。
注意事項
・新規申請、区分変更の申請は通常通りとします。ただし、入院中(入所中)の方の新規申請、区分変更申請についての取り扱いは3月5日掲載分(長洲町の対応の2)の取扱いと同様とします。
・前回認定時と比較して明らかな状態の変化が認められる場合については、区分変更の申請を行って下さい。
【長洲町からの通知】
【厚生労働省からの通知】