雇用調整助成金の特例措置について(新型コロナウイルス関連) 最終更新日:2020年5月1日 雇用調整助成金の特例措置について 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練などを行うなどして労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金等の一部を助成するものです。 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年4月1日から令和2年6月30日までの緊急対応期間中は、全国で、全ての事業主を対象に雇用調整助成金の特例措置を実施します。 詳しくは、『 雇用調整助成金の特例を拡充します(PDF:1.02メガバイト) 』、 『 雇用調整助成金ガイドブック(PDF:2.49メガバイト) 』 をご覧ください。 ■相 談 窓 口 熊本労働局 職業対策課分室(TEL 096-312-0086)■外部リンク 厚生労働省 雇用調整助成金(外部リンク)