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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

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 新型コロナウイルス感染症の影響により、町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等)の納付が困難な方に対して、申請をすることにより最大1年間納税が猶予されます。

 猶予期間内における途中での納付や分割納付など状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

 あくまで猶予であり、税金の支払義務を免除するものではありませんのでその点はご理解ください。

 

 

 ○対象となる方

  次の(1)(2)の要件をいずれも満たす方が対象になります。

 

 (1)新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等における収入が前年同期に比べて概ね

   20%以上減少していること。

 (2)一時に納税することが困難であること。

 

 

 ○対象となる税金

  令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等)

 

 

 ○申請手続き

  関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。

  申請を行う場合、申請書や上記の対象要件を証する書類のほか、収入や現金、預金の状況がわかる資料を提出していただきますが、

 提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。

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