セーフティネット保証関係の認定に係る有効期間延長について
新型コロナウイルス感染症の影響が広がる中、多数の中小・小規模事業者の方々の利用が見込まれることから、認定申請窓口の混雑緩和、利用者の利便性の確保、事務の迅速化等といった観点から、以下の認定書の有効期間を延長します。
■セーフティネット保証4号
■セーフティネット保証5号
■危機関連保証(6項)
対象期間
令和2年4月1日~7月31日までに取得した認定書
有効期間の延長
(従来) 認定日から30日間
(変更) 令和2年8月31日までに延長
認定書の提出について
・対象期間内に取得した認定書であれば、記載の有効期間を過ぎていても、令和2年8月31日までが有効期間になります。
・認定書は原本の写し(コピー)でも構いません。
・新たに別の融資を申し込む場合は、改めて認定書を取得する必要があります。
(例:4号を取得済で、新たに危機関連保証が必要な場合等)
各認定申請書の様式について
■セーフティネット保証4号及び危機関連保証(6項)についてはコチラ⇒「様式(セーフティネット保証4号、危機関連保証)
」
■セーフティネット保証5号についてはコチラ⇒「様式(セーフティネット保証5号)」