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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

最終更新日:

 長洲町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いで療養のために仕事を休んだことにより給与の全部または一部を受け取ることができなかった場合に傷病手当金を支給します。

 

〇対象者 ※下記の条件をすべて満たす人

 1.長洲町国民健康保険に加入している人。

 2.給与等の支払いを受けている人。

 3.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより

  療養のために労務に服することができなかった期間、給与等の全部または一部の支払いを受けられなかった人。

 

〇支給対象となる日数

 労務に服することができなくなった日から3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち

 就労を予定していた日

 

〇支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

 

〇対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間

 

〇申請方法と必要書類

  以下の書類を用意のうえ、福祉保健介護課国保医療係へ申請してください。

 ※郵送によるお手続きも可能です。まずは国保医療係へご連絡ください

 ・国民健康被保険者証

 ・印鑑(認め印)

 ・預金通帳など

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

 ・以下の(1)~(4)の申請書

  ※申請書(4)については、医療機関を受診せずに回復した場合は省略できます。

  ※申請書(4)については、医療機関の負担軽減のため、臨時的な取り扱いとして

   当面の間は、添付不要とします。

 


 

 

 

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