森林環境税について
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される、国税です。- 個人住民税均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
- 森林環境税と森林環境譲与税について(PDF:1.21メガバイト)
森林環境譲与税について
- 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることとされています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、長洲町における森林環境譲与税の使途等を公表します。
●令和元年度
●令和2年度
令和2年度森林環境譲与税の使途
●令和3年度
令和3年度森林環境贈与税の使途
●令和4年度
令和4年度森林環境譲与税の使途