令和2年7月豪雨により被害を受けられました皆様には心からお見舞い申し上げます。
災害により主たる生計維持者の収入の減少が見込まれたり、居住している住宅や家財に損害を受けた等、それぞれの基準に該当する場合は、申請により国民健康保険税を免除又は減額する制度があります。
減免について
下記に当てはまる場合は、国民健康保険税が減免又は減額になります。
1.令和2年7月豪雨により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
2.令和2年7月豪雨により、主たる生計維持者の行方が行方が不明となった世帯
3.令和2年7月豪雨により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償額等により補填されるべき金額を控除した額)が前年度の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること
4.令和2年7月豪雨により主たる生計維持者の居住する住宅又は家財に損害を受けた世帯
5.令和2年7月豪雨により、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯
減免される割合
1.主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
⇒全額減免
2.主たる生計維持者の行方が不明となった世帯
⇒全額減免
3.世帯主の収入減少が見込まれる世帯
⇒表1の対象保険税額(Ⅾ)に表2の減免又は免除の割合(E)を乗じた金額が保険税減免額となります。
※表1の(B):減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円以下の場合は減免対象となりません。
表1:対象保険税額
対象保険税額(Ⅾ)は(A)×(B)÷(C) |
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(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B):減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2:減額または免除の場合(E)
前年の合計所得額 | 減免又は免除の割合(E) |
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300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず、対象保険税額の全部が免除となります。
※会社都合等による退職で、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する人は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。
4.居住する住居に損害を受けた世帯
⇒当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、表を掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
表題を表示します
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
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全壊 | 全額 |
半壊 | 2分の1 |
準半壊・一部損壊(いずれも床上浸水のみ) | 2分の1 |
※長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなします。
5.世帯主以外の被保険者が行方不明となった世帯
⇒当該世帯と被保険者について算定した保険税額と行方不明者以外の被保検者について算定した保険税額との差額
減免の対象となる保険税
令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年7月6日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
※特別徴収の場合は、特別徴収年金給付の支払日
※加入手続きが遅れたため、令和2年3月分以前の保険税の納期限が災害救助法が適用された日(7月6日)以降に設定されている場合は、3月分以前は減免の対象となりません。
2及び5に該当する場合であって、令和3年3月31日までの間にその行方が明らかになったときは、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税となります。
必要書類
※り災証明書の申請については下記をご確認ください。
り災証明証明書交付申請書