「まん延防止等重点措置」の適用に係る事業者及び県民の皆さまへの要請等について(熊本県より)
新型コロナウイルス感染症について、現在熊本県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)第31条の4第1項に基づき、「まん延防止等重点措置」の適用を受けていますが、3月21日(月曜日)まで適用期間が延長されることが決定しました。
この決定を受け、現在実施している以下の対策を3月21日(月曜日)まで延長します。
県民・事業者の皆様にはご負担をおかけしていますが、感染を抑え込むため、引き続きご理解・ご協力をお願いします。
※詳しくは、下記ホームページをご確認ください。
【熊本県ホームページ】
【3月4日更新】「まん延防止等重点措置」の適用に係る事業者及び県民の皆様への要請等について
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