農地法第4条・5条申請関係 最終更新日:2024年3月6日 農地を転用(宅地や山林など、農地以外の目的に使用)する場合は、自分の農地であっても農地法の規定に基づき許可を受ける必要があります。 農地法第4条 ・・・ 自らが所有する農地を転用する場合 農地法第5条 ・・・ 他者が所有する農地を、売買・贈与等により取得し、転用する場合この許可を受ける為には、申請が必要です。 毎月25日までに町農業委員会事務局へ提出ください。(休日の場合は翌開庁日)申請様式については、熊本県ホームページをご覧ください。熊本県ホームページ(外部リンク)