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農地法第4条・5条申請関係

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農地を転用(宅地や山林など、農地以外の目的に使用)する場合は、自分の農地であっても農地法の規定に基づき許可を受ける必要があります。

  •   農地法第4条 ・・・ 自らが所有する農地を転用する場合
  •   農地法第5条 ・・・ 他者が所有する農地を、売買・贈与等により取得し、転用する場合
  • この許可を受ける為には、申請が必要です。

     毎月25日までに町農業委員会事務局へ提出ください。(休日の場合は翌開庁日)

  • 申請様式については、熊本県ホームページをご覧ください。

    熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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    (ID:7644)

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    〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

    [開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

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