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令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金(10万円)について

最終更新日:

 令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金は、物価高騰等による負担増を踏まえ、令和6年度住民税が非課税もしくは住民税均等割のみ課税世帯を対象に支給する給付金です。


※同じ趣旨の令和5年度非課税世帯に対する給付金(7万円)・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)の支給対象世帯は、今回の給付金の対象外となります。

 

給付金の支給額

 1世帯あたり10万円

 ※原則として、申請者(世帯主)の口座に振り込みます。

 

支給対象と手続き方法

支給対象となる世帯

 令和6年度住民税非課税世帯もしくは令和6年度住民税均等割のみ課税世帯 ※いずれの条件も満たしている世帯

◆基準日(令和6年6月3日)時点において長洲町に住民登録があること

◆次のいずれかで構成される世帯

 (1)令和6年度住民税が非課税の人で構成されている世帯

 (2)令和6年度住民税均等割のみ課税の人で構成されている世帯

 (3)令和6年度住民税均等割のみ課税の人と非課税の人で構成されている世帯

 ※住民税均等割のみ課税世帯につきましては、定額減税前の税額で判定します。

       

世帯の状況

(1)住民税非課税

(2)均等割のみ課税

(3)所得割課税

支給の対象

世帯全員が(1)の世帯

対 象

世帯が(1)の方と(2)の方の世帯

対 象

世帯全員が(2)の世帯

対 象

 

 

上記の世帯であっても給付の対象とならない世帯

◆令和6年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみの世帯

◆租税条約による免除の適用の届出により非課税となっている人がいる世帯

◆令和5年度住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯に対する同じ趣旨の給付金の支給対象世帯

 

 

 該当する世帯

手続方法と関係書類                    

(1)令和5年度長洲町高齢者すまいる給付金(1万円/人)

(2)令和5年度長洲町子育て世帯家計応援給付金(1万5千円/人)の支給を受けた口座の登録がある世帯


※令和6年1月2日以降に転入された人が含まれる世帯は除きます。

手続きは不要です。

町より「支給のお知らせ」を7月1日(月曜日)に発送しました。振込口座の変更等の申出がなければ、「支給のお知らせ」に記載する振込先へ給付金を振り込みます。

 

 上記(1)(2)に該当する世帯で、振込口座を変更または給付の対象とならない世帯に該当する場合

振込口座の変更または給付の対象とならない世帯に該当する場合は、福祉保健介護課 

福祉係(0968-78-3135)までご連絡ください。

 

令和6年1月2日以降に転入した人が含まれる世帯や㋐の給付金を受給した口座が登録されていない世帯など

町より通知が届きましたら、お知らせ内容を確認のうえ、口座等の届出書を、同封の返信用封筒で必要書類を添えて返送してください。

〇提出書類
   ・支給口座登録等の届出書
   ・世帯主の本人確認書類の写し
   ・振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し

 

 

申出・書類提出期限

 ㋐手続きは不要。

 ㋑令和6年7月19日(金曜日) 

 ㋒令和6年9月30日(月曜日)

 

支給予定日

 ㋐令和6年7月31日(水曜日)

 ㋑、㋒ 町が支給口座登録等の届出書を受理した日から、おおむね2週間後となります。

 
  
 ※対象世帯と思われるが、町からの通知が令和6年7月下旬になっても届かない場合は、福祉保健介護課 福祉係までお問い合わせください。

  

給付金などの制度の概要(内閣官房のページ)


 

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

 給付金や定額減税に関し、「現金自動預払機(ATM)の操作の依頼」や「振込手数料の請求」、「キャッシュカードの暗証番号を伺うこと」はありません。
 もし、不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「♯9110」)にご連絡ください。

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