非自発的失業者への軽減措置
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、町福祉保健介護課国保医療係にて手続きをしていただくことにより、一定の期間、国民健康保険料(以下、国保料)が軽減されます。
※ 軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり、営業・不動産・農業所得などは対象になりません。
軽減の内容
次の二つについては、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
(1)国民健康保険税の算定
(2)高額療養費の所得区分の判定
※ 給与所得以外(不動産所得、年金所得など)は軽減の対象となりません。
対象者 (次の3つの要件を全て満たす方となります)
(1)平成21年3月31日以降に失業していること。
(2)失業した時点で65歳未満であること。
(3)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当すること。
※ 特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
【離職理由コード:11・12・21・22・31・32】
※ 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
【離職理由コード:23・33・34】
軽減される期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
【令和6年7月31日が離職日の場合:軽減期間=令和6年8月1日(令和6年度)~令和8年3月31日(令和7年度)】
※ 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
(会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します)
※ 以前より国民健康保険に加入されていた方も、非自発的失業者に該当すれば、該当期間は軽減措置を受けられます。
必要書類等
(1)雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます。)
(2)マイナンバーカード
【問い合わせ先】
○申請手続きに関すること
福祉保健介護課 国保医療係 電話:0968-78-3139
○国民健康保険税額について
税務課 住民税係 電話:0968-78-3123