身体障害者手帳最終更新日:2018年04月01日
身体に障がいのある人が、さまざまな制度を利用するときに必要な手帳です。障がいの程度に応じて1級から6級までの手帳が交付されます。
■ 対象となる人
身体に一定以上の永続する障がいがある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、ぼうこう、直腸、小腸、呼吸器、免疫機能)
■ 申請に必要な書類(各申請に必要な申請書は役場窓口にあります。)
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手続き |
持ってくるもの |
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新規申請
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(1) 医師の診断書・意見書 (指定医師が作成したもの) (2) 顔写真(縦4cm×横3cm) (3) 印鑑(スタンプ印不可) (4) 申請者本人の個人番号が分かるもの (通知カード、マイナンバーカード等) |
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再交付申請 (障がいの程度が変わったとき) (新たな障がいが加わったとき) | |
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変更届 (住所や氏名が変わったとき) |
(1) お持ちの手帳 (2) 印鑑(スタンプ印不可) (3) 申請者本人の個人番号が分かるもの (通知カード、マイナンバーカード等) |
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再交付申請 (手帳が汚損、破損、紛失したとき) |
(1) お持ちの手帳(汚損、破損の場合) (2) 顔写真(縦4cm×横3cm) (3) 印鑑(スタンプ印不可) (4) 申請者本人の個人番号が分かるもの (通知カード、マイナンバーカード等) |
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返還届 (障がいの回復、死亡などで手帳が 不要になったとき) |
(1) お持ちの手帳 (2) 印鑑(スタンプ印不可) (3) 申請者本人の個人番号が分かるもの (通知カード、マイナンバーカード等) |
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福祉保健介護課
電話:0968-78-3111
福祉係
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