身体障害者手帳
最終更新日:2018年04月01日

 身体に障がいのある人が、さまざまな制度を利用するときに必要な手帳です。障がいの程度に応じて1級から6級までの手帳が交付されます。

 

■ 対象となる人

 身体に一定以上の永続する障がいがある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、ぼうこう、直腸、小腸、呼吸器、免疫機能)

 

■ 申請に必要な書類(各申請に必要な申請書は役場窓口にあります。)

手続き

持ってくるもの

新規申請

 

(1)  医師の診断書・意見書

     (指定医師が作成したもの)

(2)  顔写真(縦4cm×横3cm)

(3)  印鑑(スタンプ印不可)

(4)  申請者本人の個人番号が分かるもの

  (通知カード、マイナンバーカード等)

再交付申請

  (障がいの程度が変わったとき)

  (新たな障がいが加わったとき)

変更届

  (住所や氏名が変わったとき)

(1)  お持ちの手帳

(2)  印鑑(スタンプ印不可)

(3)  申請者本人の個人番号が分かるもの

  (通知カード、マイナンバーカード等)

再交付申請

  (手帳が汚損、破損、紛失したとき)

(1)  お持ちの手帳(汚損、破損の場合)

(2)  顔写真(縦4cm×横3cm)

(3)  印鑑(スタンプ印不可)

(4)  申請者本人の個人番号が分かるもの

  (通知カード、マイナンバーカード等)

返還届

  (障がいの回復、死亡などで手帳が

  不要になったとき)

(1)  お持ちの手帳

(2)  印鑑(スタンプ印不可)

(3)  申請者本人の個人番号が分かるもの

  (通知カード、マイナンバーカード等)


このページに関するお問い合わせ

福祉保健介護課

電話:0968-78-3111
 

福祉係

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