精神障害者保健福祉手帳
最終更新日:2018年04月01日

 精神疾患を有し、精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活の制約がある人が、さまざまな制度を利用するために必要な手帳です。
 障がいの程度に応じて重度から1級、2級、3級までの手帳が交付されます。

 

■ 対象となる人

 初診の日から6ヶ月以上経過した精神疾患がある人

 

■ 申請に必要な書類(各申請に必要な申請書は役場窓口にあります。)

手続き

持ってくるもの

新規申請

1 診断書による申請の場合

  (1)  診断書(指定の様式)

  (2)  印鑑(スタンプ印不可)

  (3)  顔写真(縦4cm×横3cm)

  (4)  手帳(お持ちの場合)

  (5)個人番号の分かるもの

   (通知カード、マイナンバーカード等) 

   

2 年金証書による申請の場合

 (精神障害による障害年金を受給している場合)

  (1)  障害年金証書の写し

  (2)  直近の年金振込通知書

  (3)  印鑑(スタンプ印不可)

  (4)  顔写真(縦4cm×横3cm)

  (5)  手帳(お持ちの場合)

 

更新申請

障害等級変更

(障がいの程度が変わったとき)

交付申請・記載事項変更(他の都道府県から転入したとき)

記載事項変更

(県内における住所、氏名が変わったとき)

(1)     お持ちの手帳

(2)     印鑑(スタンプ印不可)

(3)     個人番号の分かるもの

   (通知カード、マイナンバーカード等)

※60日以内に手続きが必要です。

再交付

(手帳が汚損、破損、紛失したとき)

(1)      お持ちの手帳(汚損、破損の場合)

(2)      顔写真(縦4cm×横3cm)

(3)     印鑑(スタンプ印不可)

(4)     個人番号の分かるもの

   (通知カード、マイナンバーカード等)

返還

(障がいの回復、死亡などで手帳が不要になったとき)

(1)      お持ちの手帳

(2)      印鑑(スタンプ印不可)

 

 

 

 


このページに関するお問い合わせ

福祉保健介護課

電話:0968-78-3111
 

福祉係

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