有料道路通行料金割引制度
最終更新日:2009年12月24日

 身体障害者又は重度の知的障害者の移動のために有料道路を通行される場合、事前の手続きにより通行料金の割引を受けることができます。

 

■ 対象者

  1. 身体障害者手帳(1種)・・・運転者は本人又は介護者
  2. 療育手帳(A1又はA2)・・・運転者は本人又は介護者
  3. 身体障害者手帳(2種)・・・運転者は本人のみ

 

■ 手続きに必要なもの

項目

必要書類等

ETCを利用しない場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証(本人が運転される場合のみ)

 ETCを利用する場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証(本人が運転される場合のみ)
  4. ETCカード(障害者本人名義のもの)
  5. ETC搭載器の管理番号が確認できるもの(ETC搭載器セットアップ申込書・証明書等)

 

■ 車の登録について

手帳を持っている人、一人に1台のみ登録できます。

 

■ 更新・変更申請について

    更新・変更手続きにおいても、新規登録と同様の書類が必要です。

      なお、更新については、割引有効期限の2ヶ月前から行うことができます。


このページに関するお問い合わせ

福祉保健介護課

電話:0968-78-3111
 

福祉係

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択