建築物を建てる(増改築する)とき
最終更新日:2025年02月17日

   建築物を新築、または10平方メートル以上の増改築を行う時は、建築確認申請が必要です。

◆手続きの流れ

1.建築確認申請書の提出
 建築主は、工事を着手する前に、県北広域本部土木部景観建築課(電話0968-25-2729)又は民間の指定確認検査機関に建築確認申請書を提出します。

※事前に町建設課で建築確認申請事前調査報告書の内容確認をします。

※必要書類として、建築確認に伴う協議書、建築確認申請事前調査報告書、概要書、位置図、配置図、平面図、立面図などが必要になります。

※町関係部局に対し、建築確認に伴う協議書により内容確認を全て実施完了後に建設課にお越しください。

  


2.審査
 建築基準法などの基準に適合していることの審査を受けます。

  


3.完了検査
 その後、建築確認を受けた建物について、建物が完成した段階で、完了検査を受けます。

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このページに関するお問い合わせ

建設課 建設計画係

TEL:0968-78-3262