開発行為の許可申請について最終更新日:2025年03月07日
建物やコンクリートプラントなどを建設するために、3000平方メートル以上の土地を造成するなどの行為を行う場合は、工事に着手する前に開発許可を受ける必要があります。
開発許可が必要な場所や規模、工事の内容など、あらかじめ熊本県県北広域本部景観建築課(電話0968-25-2729)にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
建設課
電話:0968-78-3262
建物やコンクリートプラントなどを建設するために、3000平方メートル以上の土地を造成するなどの行為を行う場合は、工事に着手する前に開発許可を受ける必要があります。
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