在外選挙人名簿について
最終更新日:2025年02月06日

1 在外選挙人名簿について

  • ・海外にお住まいの方でも、在外選挙人名簿に登録されることで国政選挙(衆議院・参議院)及び最高裁判所裁判官国民審の投票をすることができます。(国政選挙以外の投票はできません。)
  • ・在外選挙人名簿は、国外に居住する選挙人の範囲をあらかじめ確定しておくために選挙人を登録する公簿であり、一般の選挙人名簿とは違い、登録は申請していただく必要があります。
  • 2 在外選挙人名簿への登録申請について

     在外選挙人名簿への登録の申請方法は、次の2つの方法があります。
  •  (1)出国前に最終住所地の市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)
  •  (2)出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に申請する方法(在外公館申請)
  • ■詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
  •  総務省:在外選挙制度について https://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

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選挙管理委員会

TEL:0968-78-3111(代表)
 

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